定年後に仕事をすると年金が貰えないと
聞いたことがありませんか。
これは在職老齢年金という制度による
ものなんですね。
例えば、60歳定年の方が転職をしたり、
あるいは再雇用で仕事を続ける場合に
当然に給料が発生することになります。
この時の給与が28万円だとすると、
特別支給の老齢厚生年金の金額が本来は
月10万円だったところが半分の5万円が
支給停止となり、月5万円の支給となります。
これは厚生年金に加入して働けている間は
まだ受給を受けなくても大丈夫ですよね、
という意図のようです。
ちなみに、在職老齢年金の支給停止額算出の
計算式は次のようになります。
(基本月額+総報酬月額)-28万円÷2
先ほどの金額を当てはめると、
(年金10万円+給与10万円)-28万円÷1/2=5万円
となります。
実際の年金の支給は2ケ月ごとになりますので、
振込額は5万+5万で10万になります。
つまり、64歳までは特別支給の老齢厚生年金と
給与の額を足して28万円を超えると、
超えた分の半額が支給停止となるわけです。
65歳以降では支給停止んの条件が緩和され、
合計の額が46万円まではカットされません。
ただ、在職老齢年金は厚生年金に加入している
から対象になりますので、厚生年金に加入しない
雇用形態であれば年金以外の収入があっても
老齢年金がカットされることはありません。
支給停止の要件に当てはまる方からすると、
少し釈然としない部分もあると思いますが、
厚生年金に加入しているからこそ、
配偶者が第三号被保険者でいられるという
メリットもあります。
いずれにしろ、60歳以降の働き方については
事前に年金事務所に確認するなどして
早めに自身の働き方を検討することが大切です。